
社会人が専門学校に入学して学び直しをしようと思った場合、仕事を辞めなければならない場合が多く、高額な学費の負担は厳しい場合が多いと思います。
一定の条件を満たせば、学費の7割(上限あり)と生活費の給付を受けることができる制度がありますのでご紹介します。
※ただし、この記事では初めてこの給付制度を利用しようと思っている人で、専門学校の職業実践専門課程への入学希望者を対象として書いています。
簡単にしか書いていませんので、最終的には入学予定の専門学校やハローワークに確認・相談を必ずしてください。
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の概要
社会人の学び直しを支援するために、「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」があります。
「専門実践教育訓練給付」は、社会人がスキルアップのための職業訓練に関わる学費の一部について給付を受けられるものです。
この給付金は、所管する厚労省が指定した講座を受ける場合に受給できます。
専門学校の「職業実践専門課程」、専門職大学、大学・大学院の講座、民間の講座などが指定講座に指定されています。
また、業務独占資格者(看護師など)や名称独占資格者(保育士など)を養成する施設も指定講座に指定されており、専門学校で「職業実践専門課程」には認定されていなくとも指定講座になっていることもあります。
「教育訓練支援給付金」は前述の「専門実践教育訓練給付金」を受給する人で、訓練期間に失業状態になる人が受け取れる給付金です。
専門実践教育訓練給付金
支給額 |
※1 法令上最短4年の専門実践教育訓練(専門職大学等、管理栄養士の養成課程)を受講している人については、3年目受講終了時に、4年目受講相当分として上限56万円(40万円+16万円)が追加されます。 |
支給 対象者 |
在職者または離職後1年以内の人で雇用保険の被保険者期間3年以上(訓練が初回の場合は2年以上) |
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教育訓練支援給付金
※教育訓練支援給付金は2022年3月末日までの時限措置です。

支給額 |
離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80% を受講中に支給 (金額の例) 基本給18万円(月額)の場合、支給給付金は14万4千円(月額)となります。 |
支給対象者 | 専門実践教育訓練※を初めての受講で、受講開始時に45歳未満などの条件を満たす人で、受講期間中に失業状態になる場合 ※通信制、夜間制を除く |
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給付金の申請と受給の流れ

- 1.学校選び、学校説明会参加
- 資料請求等で専門学校を絞り込んだら、学校説明会(オープンキャンパス)に参加します。
この時に、給付金を受給したい旨を専門学校の人に伝え相談します。
先生必ず相談しましょう。個別対応の説明会であれば給付金について話をする時間を多く取れるとおもいます。 - 2.受給要件の確認
-
自分や訓練機関が受給の条件を満たしているか確認します。
「教育訓練給付金支給要件照会票」、本人確認書類(免許証or住民票の写しなど)が必要となります。
提出は郵送、来所、電子申請(e-Gov)で出来ますが、電子申請は初めてだと面倒かもしれません。また、電話での照会は出来ません。
●教育訓練給付金支給要件照会票について
<この書類で記載が必要な主な項目>
・雇用保険の被保険者番号
・姓名及び生年月日と連絡先
・教育訓練機関の名称と講座名及び指定番号
・受講開始日 ・照会するハローワーク名 など
先生「教育訓練機関の名称と講座名及び指定番号」と「受講開始日」については、必ず学校説明会等で聞いておきましょう。
なお、この書類はハローワークで入手可能なほか、下記でダウンロードできます。 - 3.受給要件の回答
- 提出された「教育訓練給付金支給要件照会票」に基づき照会結果が通知されます。
- 4.キャリアコンサルティング実施
- 職業訓練を受ける人は「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
訓練前キャリアコンサルティングを受けるとジョブカードが交付され、その有効期限は1年間です。
ジョブカードは後の申請で必要になるので大切に保管してください。先生訓練前キャリアコンサルティングは予約制です。教育訓練給付金支給要件照会票をハローワークに直接持参する人はその時に相談しましょう。 - 5.出願・入試
- 入学希望する専門学校に出願し受験します。
- 6.合格通知
- 学校から合格通知が届きます。希望する学科の合格であることを確認します。
- 7.学費納入
- 指定された学費を納入します。この時の領収書は後の申請時に必要となります。
- 8.受講証明書発行
- 受講証明書が発行されます。
- 9.書類提出(実践・支援)
- 必要書類を訓練開始の1ヶ月前までにハローワークに提出する必要があります。
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金に必要な書類は同時に出すのが基本です。ただし、在職中の人については、教育訓練支援給付金の書類提出は離職日の翌日から1ヶ月以内となります。
- 10.入学
- 職業実践専門課程に入学します。ちなみに、上記までの書類申請で書く「受講開始日」は4月1日の場合と入学式の日付の場合など専門学校によって異なるようです。上記書類提出前に確認しましょう。
- A.とB.給付認定と給付金(支援)の受給
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教育訓練支援給付金は2ヶ月毎に給付(失業)認定を受けることにより受け取ることができます。
※給付(失業)認定は指定日に本人がハローワークに行く必要があります。授業等で指定された日に行けない場合の対応は、ハローワークに事前に相談しておきます。
先生給付認定を受けるには失業状態にある必要があります。受給中もアルバイト可能ですが注意が必要な点があります。詳しくは後述します。 - C.とD.支給申請(実践)と給付金(実践)の受給
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専門実践教育訓練給付金は6ヶ月毎に支給申請することにより受け取れます。
支給単位期間(6ヶ月)が終了した翌日から1ヶ月以内に申請します。
- 11.卒業(資格取得)・就職
- 卒業(資格取得)後就職します。受講修了の日の翌日から1年以内に就職した場合、追加の20%の給付を受けられます。ここで言う就職とは雇用保険の被保険者として雇用されることです。
- 12.書類提出(実践)
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上記C.とD.の最後の申請は卒業後となります。この時点で追加の20%を受け取る条件を満たしている場合、同時に申請できます。
この時点で就職できていなくとも、受講終了日の翌日から1年間以内に就職できた場合は、雇用された1ヶ月以内に追加の20%を受給する申請をします。 - 12.給付金(実践)
- 最後の給付金を受け取ります。(追加分の20%も)

お金が足りなければ、受給中でもバイトできる?
結論から言えばアルバイトはできます。しかし、「教育訓練支援給付金」を受け取る条件は失業中でなければいけません。
この失業の条件は、雇用保険の被保険者として雇用されないということです。
雇用保険の加入は雇い主の義務ですが、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合に加入させなければなりません。
ですので、週20時間を超えるアルバイトはできないことになります。この辺はトラブルの元になりやすいので必ずハローワークに相談してください。
